2017-05-25 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
このため、今般の法改正によりまして、地域限定旅行業務取扱管理者制度や複数営業所の兼務制度を創設することとしております。 委員御指摘のとおり、北海道や東北のように観光資源が広域に点在する地域もございまして、また交通アクセスについても、それぞれの地域で事情が異なっていることも事実でございます。
このため、今般の法改正によりまして、地域限定旅行業務取扱管理者制度や複数営業所の兼務制度を創設することとしております。 委員御指摘のとおり、北海道や東北のように観光資源が広域に点在する地域もございまして、また交通アクセスについても、それぞれの地域で事情が異なっていることも事実でございます。
第二に、地域の特色ある旅行商品の造成、販売を促進するため、旅行業者の営業所ごとに選任が必要な旅行業務取扱管理者について、特定の地域の旅行商品のみを取り扱う営業所に対応した簡易な資格を創設するとともに、一定の要件の下において旅行業務取扱管理者の複数営業所での兼務を許容することとしております。
また、今回の改正案では、旅行業務取扱管理者の複数営業所の兼務等を認めることとしておりますが、これにつきましても、旅行の安全等が確保されることが前提と考えております。このため、いたずらに兼務を認めるのではなく、旅行業務取扱管理者の事務負担が過重なものとならない場合等の一定の要件のもとにおいてのみ認めることとしております。
また、旅行業務取扱管理者の複数営業所兼務を認めるということですが、今、藤井政務官の答弁にもありましたけれども、どのような基準で認めるということを考えているのでしょうか、あわせて答弁を求めます。
このため、複数営業所兼務を認める要件としては、現在のところ、営業所間の距離が一定以内であること、それから複数営業所の取扱額の合計が一定額以下であることを想定しておりますけれども、今後の具体的な制度設計に当たりましては、旅行業務取扱管理者の事務負担が過重なものとならないように、委員御指摘の管理者の業務形態等も含めて、適切な要件のあり方を検討してまいりたいと考えております。
第二に、地域の特色ある旅行商品の造成、販売を促進するため、旅行業者の営業所ごとに選任が必要な旅行業務取扱管理者について、特定の地域の旅行商品のみを取り扱う営業所に対応した簡易な資格を創設するとともに、一定の要件のもとにおいて旅行業務取扱管理者の複数営業所での兼務を許容することとしております。
次は、一地方における路線による営業者の数及び業態を限定せずに、公正な競争によつて交通の総合的な発達を期待ぜんとする意図なりや否やを質問したに対しまして、政府委員は、自動車運送事業の設定、即ち免許は、交通の需給等免許の基準によりなすべきもので、その結果、複数営業となり得ることもあるけれども、免許に際しては同種又は異種交通事業者間の調整も当然考慮に加うべき要素である旨の答弁があつたのであります。
以上六法案審査にあたりましては、政府委員と各委員との間にきわめて活発な質疑応答がかわされたのでありますが、そのおもなるものの二、三をあげますと、道路運送法案について第六條に関連して、道路の幅員により一路線複数営業を制限すべきではないかとの質疑に対しましては、運輸大臣より、狭小なる道路について乗合旅客自動車運逸事業の免許申請があつた場合、当該路線に既存業者があるときは、自動車運行の保安を確保するため、
従いまして一路線複数営業の競争状態を出現させますためには、適正な運営、公正な競争又は秩序の確保を求むることは不可能なことになるものと存ずるのであります。なお又第一條中の適正なる運営又は総合的な発達の字句の意味の中には、時宜に応じまして公正な競争を含むものと解釈されますので、今回特に公正な競争を法文化する必要がないと存ずるゆえんでございます。
でありまするからただこの「公正な競争」という字句に囚われて一般の業者はあたかも一路線複数営業になつたように解釈され易いのであります。
従いまして一路線複数営業の競争状態を出現させ、適正な運営、公正な競争、または秩序の確立を求めることは、不可能なことになるものと存じます。なおまた第一條の中の「適正な運営」または「総合的な発達」の字句の意味の中には、時期に応じまして、公正な競争を含むものと解釈されますので、今回特に公正な競争を法文化する必要はないと存じます。